広告出稿に大切なレギュレーションとは|バナー広告出稿時の注意点の基本まとめ
ディスプレイ広告やSNS広告など、広告出稿を行うには、まずは審査に通らないといけません。そのため、各々に設定されているレギュレーション(規定、規則)に沿った広告を作成しておかなければ、審査に落ちてしまい、出稿ができなくなってしまいます。
そこで、ここではバナー広告にしぼり、広告出稿に大切なレギュレーションについて、ポイントをまとめてご紹介します。
バナー広告出稿時の注意点
バナー広告出稿時に最低限注意すべき点として、以下が挙げられます。
①規定のサイズ・容量で作られていない。
②広告の内容自体に問題(虚偽内容、誤解を与える内容など)がある。
③テキストが20%以上占めている。
④バナーのリンク先が広告ポリシーに反している。
規定サイズ・容量
次に、具体的な規定サイズ・容量を見ていきましょう。
まずは、ディスプレイ広告の代表であるGDN(Google ディスプレイネットワーク)、YDN(Yahoo!ディスプレイアドネットワーク)をピックアップします。
●容量:
GDN・・・バナー広告150kb以下、レスポンシブディスプレイ広告5MBまで
YDN・・・バナー広告3MBまで(ただし150kbまでが良い)、レスポンシブディスプレイ広告3MBまで
●拡張子:JPG、PNG、GIF
●レスポンシブ広告のバナーサイズ
【横長】
GDN・・・600×314より大きい画像(横縦比1.91:1)=YDNと同じ1200×628で良い
YDN・・・1200×628
【スクエア】
GDN・・・300×300より大きい画像(横縦比1:1)=YDNと同じ300×300で良い
YDN・・・300×300
次に、SNS広告を見ていきます。
●容量:
FB・・・記載なし
Instagram・・・30MBまで
Twitter・・・3MBまで
LINE・・・10MBまで
●拡張子:JPG、PNG
●バナーサイズ
【フィード広告】
FB・・・600×600 以上 (推奨1,200×628)
※カルーセルの場合は1,080×1,080
Instagram・・・600×315 ~ 1,936×1,936 (推奨1,080×1,080)
【ストーリーズ】
FB・・・600×600~1,936×1936 (推奨1,080×1,920)
Instagram・・・600×315~1,936×1936 (推奨1,080×1,920)
【プロモツイート】
Twitter・・・600×335以上
審査に落ちる広告内容の問題とは
では、審査に落ちる広告内容の問題とはどのようなものなのか、見ていきましょう。
①誇大表現をしている
「NO.1」「最高」などの最上級表現を行う場合は、第三者機関の名称と調査年を明記する必要があります。
②薬機法に抵触している
薬機法(旧薬事法)に抵触した、安全性・効果効能などを謳った表現や「ビフォーアフター」画像、不快感を与えるような文言・画像は使用できません。
また、特定の疾患名(例:便秘、アトピー)を記載するのも禁止されています。
③直接の連絡先を記載している
電話番号やアドレスなど、直接的な連絡先の明記は禁止されています。
その他、表記内容については細かな注意点があり、媒体によって多少差異があるため、事前に確認する必要があります。
20%ルールとは
SNS系のバナー広告の場合、テキストを全体の20%以下に抑えなくてはならない「20%ルール」が存在します。
この場合の「テキスト」とは、キャッチコピー以外に、画像自体に含まれる文字も含まれることがあるため、注意しましょう!
レギュレーションを把握して審査をパスしよう!
せっかく広告出稿のために準備を重ねても、審査に通らなければまったく意味がありませんよね。
各媒体別にレギュレーションが細かく定められているため、確実に1度で審査をパスし、広告出稿を無事に終わらせるために、事前のレギュレーションチェックは怠らないようにしましょう。
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