定期通販のよくあるトラブルと返品特約
定期通販ではプロモーションからの利益確保のために、定期購入を解約出来るまでの購入回数を指定している商品が増えてきました。 それに伴って、消費者が騙されたと勘違いしてトラブルとなるケース相次いでいるようです。
正しい表記を行うことで、こちらに非がないようにしておくことが重要です。
年々増えている定期購入に関するクレーム相談
国民生活センターの発表では、2011年には520件であった定期購入の関する相談件数が、2015年には5,620件と10倍に増えており、今後も増えると予想されます。
では、どのようなクレームが多いのでしょうか?
単品購入のつもりが勝手に定期購入になっていた
お得だと思って購入したら、勝手に定期購入の申し込みになっていたというケースは、特にスマホからの購入時などに、小さく書かれた注意書きを読まずに申し込み完了をされたケースが多いと予想されます。
こちらの対策としては、消費者に指摘された際にも説明がつくように、ある程度わかりやすい位置に表示をしておく必要があります。
定期購入の途中解約ができない
いつでも解約できると思って申し込んだものが、6回購入してからでないと解約できず、途中解約は違約となり、割引額と定価との差額を請求されたなどのパターンです。
こちらも、申し込み時に解約に関する記載が小さかったり、そもそも記載がない悪意のある商品もしばしば報告されています。
この種のクレームが多い場合は関連省庁からの警告や改善指示が入り、最悪の場合は販売停止処分を受けてしまう可能性もあるので、できるだけ目のつく位置に記載をする必要があります。
通販におけるクーリングオフと返品特約の記載
そもそもクーリングオフとは?
主に訪問販売や電話勧誘などに適用される制度で、ネット通販においては消費者は熟考する時間があると考えられるので適用外となっています。
ネット通販においては、クーリングオフに応じる義務がないため、それぞれの通販企業ごとに対応は分かれます。
返品特約の記載義務
通販においてはクーリングオフは適用外ですが、返品を受け付ける・受け付けないにかかわらず、返品の可否・返品期間等の条件・返品の送料負担の有無などの返品特約の記載は義務化されています。
こちらは消費者から見て、返品できる・できないというところで、販売業者を選択する要素となるためです。
返品特約記載がない場合は、8日間以内であれば返品が可能なクーリングオフに似た制度があります。
広告もしくは広告ページからのリンクで返品特約の記載がない場合、返品を受け付けないと特定商法取引法違反という扱いにされてしまうので注意が必要です。
上記に従ってサイト作成時には、定期購入の解約条件の表記と、特定商取引法に関する表記のページには返品特約の記載を、必ず入れるようにしてください。
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