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運営 公開日:2022.02.10

ネガティブオプション対策の特定商取引法改正とEC事業者が注意するべき点とは?

スマートフォンの利用者増大やコロナ禍におけるEC市場の拡大などを背景に、残念ながら比例するように、EC関連での犯罪が見られるようになってきました。

そのなかのひとつが、「ネガティブオプション」です。

「ネガティブオプション」とは、いわゆる「送り付け商法」のこと。一般消費者に、注文をしていない商品を勝手に送り付け、受け取ったとして代金を請求する悪徳商法を指します。

ここでは、一般ユーザーもEC事業者も注意しなくてはならないネガティブオプションについてご説明します。

※令和3(2021)年7月6日から施行された特定商取引法の改正により、ネガティブオプションに関するルールが変わっています。

ネガティブオプションとは

先述したように、「ネガティブオプション」とは「送り付け商法」のこと。

一般消費者に、注文をしていない商品を勝手に送り付け、受け取ったとして代金を請求する悪徳商法を指します。

なお、「代引きネガティブオプション(代引き詐欺)」もあり、こちらは消費者が商品を受け取る際に代引きで支払いをしてしまうケースを指します。

特定商取引法の改正内容

購入していない商品とともに、請求書が同梱されている場合、商品代金を支払う義務はありません。

警視庁の公式サイトには、以下のように書かれています。

“特定商取引法が改正されました
令和3年7月6日以降売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。
売買契約に基づかないで送付された商品を受け取ったときは商品を直ちに処分することができます。
事業者から金銭を請求されたときは金銭を支払う必要はありません。 商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても応じないようにしましょう。
商品の代金を誤って支払ってしまったときは代金について返還を請求することができます。

警視庁公式サイトより

令和3(2021)年7月6日以前は、商品の送付から14日以内、または事業者が返還請求をしてから7日以内は、受け取った消費者は、送り付けてきた事業者に対して商品の返還対応もしくは引き取りまでの保管を行わなければなりませんでした。

ですが、今回の改正により、返還・保管の義務はなくなり、消費者側で処分することができるようになったのです。

EC事業者が注意すべき点

以上の「返還・保管の義務がなくなった」ことは、被害者側になる消費者にとっては朗報です。

ですが、この特定商取引法の改正により、EC事業者は次にあげる点でより注意が必要となります。

【注意点1.誤発送・誤配達対応】

故意ではなくとも、一定数の誤発送・誤配達が起こることは想定されます。その場合、従来ならば商品の送付から14日以内、または事業者が返還請求をしてから7日以内は、受け取った消費者は保管・返還をする義務がありました。

ですが現在は、保管・返還義務がないため、すぐに廃棄処分されてしまう可能性が高くあります。

そこで、可能な範囲で誤発送・誤配達対応をするために、同梱物に注意書きや連絡先を記載するなど検討しましょう。

【注意点2.プレゼントは注文主を明確にする】

プレゼントなどで注文主と受取主が別人の場合、受取主が受け取り拒否や廃棄をされる場合も想定されます。

そのようなリスクを避けるために、包装の表や同梱物に注文主の名前を明記したりするようにしましょう。

犯罪予防のためにできる対策を!

特定商取引法の改正はネガティブオプション対策としては有効なものの、第三者による意図的な「いたずら注文」のケースもあるため、EC事業者にとっては悩ましいところです。

ですが、消費者に安心してEC利用をしてもらうことが、ひいてはEC事業の発展にも繋がります。EC事業者として注意すべき点を押さえつつ、犯罪予防のためにどのような対策ができるのか、今後も対策を講じる必要があるでしょう。

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