運営 公開日:2021.03.17

2021年4月1日からの総額表示義務化について|準備は出来ていますか?商品の税込価格表示

2021年(令和3年)4月1日より、消費税総額表示が義務化されることをご存じでしょうか。

ECサイトや店頭、広告などでの価格表記が、「商品価格+税」「商品価格(税抜)」という表記方法ではNGになるのです。

まだ準備ができていないECサイト運営者は、ぜひご確認・ご対応いただくように、総額表示義務化について簡単にまとめました。

総額表示義務と目的

「総額表示義務」とは、一般消費者を対象とする商品の価格に「消費税を含んだ金額」を、あらかじめ以下の対象となる表示媒体に記載しておかなければならない、という意味です。

【対象となる表示媒体】

・(商品本体に添付・貼付される値札など)商品本体による表示 ・店頭(実店舗、ECサイト)における表示 ・チラシ、新聞・テレビ・WEB広告における表示 ・メニュー、ポスター、看板類における表示 ・その他、消費者を対象としたもの

対象媒体の中には、いわゆるBtoB(企業間取引)における価格表示は含まれません。つまり、「総額表示義務」の目的とは、「消費者」が商品を購入する際に、「実際に支払わなくてはいけない価格」を分かりやすく表示しなくてはならない、ということなのです。

そのため、たとえば「商品本体には『税抜価格』が表示されているが、棚札やポップなどで消費者に対して『税込価格』が表示されている場合」は、問題ではなくOKとなります。

【表示例】

国税庁HPより

※商品価格が10,000円、税率10%の場合
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

以上から、税込価格の「11,000円」が書かれていれば、「(税込)」などの付属情報が書かれていなくても良い、ということです。

ECサイトでの税込価格表示について

では、ECサイト運営者は、どのような対応をしておけば大丈夫なのでしょうか。

先述したように、総額表示義務とは、「消費者」が商品を購入する際に、「実際に支払わなくてはいけない価格」を分かりやすく表示しなくてはならない目的があります。

さらに言えば、消費者が「商品を購入するかどうか決定する」際に「(支払い金額全体の)税込価格」が分かるようにしておく必要があります。

そのため、ECサイト上では、商品購入ページにおいて「税込価格」を表示するようにしましょう。

総額表示に関する罰則は?

2021年(令和3年)4月1日以降、総額表示をしていない場合は、どのような罰則があるのでしょうか。

2021年2月現在においては、総額表示をしていなくても罰則が科されることはありません。ですが、消費税総額表示は国が定めた義務のため、2021年4月1日までに速やかに変更するようにしましょう。

■消費税総額表示についての詳細は、以下の財務省による資料、国税庁ホームページにてご確認ください。

・財務省による消費税総額表示義務化についての資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
・国税庁ホームページ内:No.6902「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

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