景表法(景品表示法)とは?景表法違反時の罰則と注意点(「表示規制」編)
「景表法(けいひょうほう)」もしくは「景品表示法(けいひんひょうじほう)」という法律をご存じでしょうか。
景表法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)と言い、商品・サービスに対する「不当景品」や「不当表示」を防止するための法的規制を指します。
商品・サービスを販売する際、企業は広告を出します。その「一般消費者向けの広告」に関する法律であることから、店舗販売、通信販売の違いはなく景表法は適応されます。
なお、口頭での「セールストーク」においても適応されます。
さらには違反した場合、当然ながら罰則が科せられることも見逃せません。ですが景表法のルールや罰則内容について全てを把握している方は多くはないのが現状です。
そのためここでは、景表法について簡単にご説明し、そのなかでも「表示規制」違反時の罰則と違反となる内容についてご紹介します。
※別記事にて「景品規制」についてご説明いたします。
景表法の目的とは
「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)、別名「景表法」「景品表示法」とは、「一般消費者の利益の保護」を目的として制定された法律。管轄は「消費者庁」です。
消費者は商品広告やパッケージなどに表示されている商品説明や価格などから情報を得て、その商品を購入するかどうかを判断します。
そのためもしも広告文や価格などが事実とは異なり、好き放題に誇張表現(非常に悪質な場合には全くのウソ)をされていた場合、消費者はいったい何を信じて消費活動を行えばよいのか、分からなくなってしまいます。
そのため法律によって「販売側の企業は法律で決められた範囲内で宣伝活動をしてください」というルールが設定されているのです。これが「景表法」です。
表示規制と景品規制
景表法は大きく「表示規制」「景品規制」の2種類に分けられます。
「表示規制」とは、広告やパッケージなどに記載される内容についてのルール。表示価格もこれに当たります。
「景品規制」とは景品、つまり消費者に提供される物品や金銭(抽選でのプレゼントや全員プレゼント、福引の景品など)についてのルールです。
景表法違反時の罰則
では景表法に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。
【罰則1.行政処分】
景表法を管轄する消費者庁により行政処分が行われます。この行政処分には2種類あります。
まずは、一般消費者による通報などを受け、消費者庁の判断により事情聴取が行われます。この時点で違反していないという主張が通れば、終了となります。
※ただし、違反の事実確認ができなかったが、違反している可能性がある場合は「指導」されます。
しかしもしも違反していると判断された場合、消費者庁から是正措置命令が出ます。これを行政処分の1つ目「措置命令」と呼びます。
※都道府県知事からの是正指示を無視した場合、都道府県知事から消費者庁長官へと措置請求が行われることがあります。
2つ目の行政処分は、違反者に対しての「課徴金の納付」です。分かりやすく言えば「罰金」です。
この罰金の計算方法は「対象商品の売上額の3%」であり、対象期間は「3年間を上限とする」と定められています。
※減額措置など細かな規定もあります。
この行政処分の対象となる違反行為は、(後ほどご説明する)「優良誤認表示行為」「有利誤認表示行為」です。
【罰則2.勧告】
消費者庁から景表法違反を指摘されたにも関わらず是正措置を行わなかった場合、消費者庁より勧告を受けます。
この段階で消費者庁は企業名や違反内容を公表できます。
【罰則3.刑事罰】
措置命令を無視し続けた場合、「最大2年の懲役」「最大300万円の罰金」(どちらかの場合もあれば、両方の時もあり)が科せられます。
【罰則4.損害賠償請求】
景表法違反により第三者に損害を与えた場合、違反をした企業はその第三者に対して損害賠償を請求されます。
【罰則5.差止請求】
消費者庁とは別に、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」があります。この消費者団体は「消費者契約法」によって、景表法違反の企業に対して是正措置などを請求することができます。
表示規制について
ではここからは、表示規制にはどのようなあり、どのような表示方法に注意しなくてはならないか見ていきましょう。
【1.優良誤認表示】
「優良誤認表示」とは、実際の商品やサービスよりも「著しく優良」であると一般消費者に思わせる(厳しい言い方をすれば「だます」)表示をすることを指します。
これは競合他社商品との比較表現にも適応されます。
例)
・実際は国外で作っているが「国産100%」と表示する。
・実際はカシミア30%だが、「カシミア100%」と表示する。
・実際には化学肥料を使用しているが、「化学肥料不使用」と表示する。
・「(競合他社の)A社の商品よりも耐久性が3倍」と表示する。
【2.有利誤認表示】
「優良誤認表示」とは、実際の商品やサービスの価格や条件よりも「著しく有利」であると一般消費者に思わせる(厳しい言い方をすれば「だます」)表示をすることを指します。
これは競合他社商品との比較表現にも適応されます。
例)
・実際は長期間にわたり常にセール価格で販売しているが「期間限定50%オフ」と表示する。
・実際は販売価格が定価だが、定価よりも高い価格を通常価格と表示して、その近くに「定価より〇円引き」と表示する。
・「(競合他社の)A社の商品よりも安い!お得!」と表示する。
【3.内閣総理大臣による指定禁止表示】
「優良誤認表示」「有利誤認表示」のほかに、以下のような内閣総理大臣による指定禁止表示があります。
・商品の原産国に関する不当な表示
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・おとり広告に関する表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
景表法はきちんと守るのが鉄則です!
本記事では景表法のなかでも「表示規制」に注目し、違反時の罰則と違反となる内容についてご紹介しました。
ですがここで挙げた内容では細かな点にまでは触れられていないため、詳細は消費者庁ホームページにてご確認ください。
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