薬機法違反
プロモーション 公開日:2019.04.25

【薬機法違反表現】LP作成時に要注意!薬機法違反になる表現とならない表現

ネット広告やLP(ランディングページ)を作成する際、扱う商材によっては問題となるのが「薬機法」(旧薬事法)。

この薬機法に違反する表現を書いてしまうと、広告の審査が通らなかったり、ひどい場合には懲役や罰金が科せられたりすることもあるため、見過ごすことはできません。

そこでここでは、広告やLP作成時に必ず注意して頂きたい、薬機法違反になる表現とならない表現についてご説明します。

薬機法(旧薬事法)とは

薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律を指します。

2014年11月25日に改正・施行される前までは「薬事法」と呼ばれていたため、現在においても「薬事法」という名称で覚えている方も珍しくありません。

薬機法の目的は

「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」(第1条)

とあります。

そして本テーマである広告関連の表現に関しては、広告規制として、

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器については、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない(第66条)。

と明記されています。

つまり、薬機法が適応される4カテゴリー「医薬品」「医薬部外品」「化粧品(美化を目的として体に塗るもの)」「医療機器」の広告文に、過剰な効果効能を謳い、消費者に「ある症状に対して特定の効果がある」「病気が治る」「健康になれる」といった勘違いをさせてはならない、ということを意味しているのです。

そして薬機法が定めるガイドラインから逸脱した過大広告をした場合は、法律違反として懲役や罰金が科せられます。そのため薬機法に則った広告作りが必須となります。

薬機法とは、広告を見て商品購入・使用を決定する消費者の健康、ひいては生命を守るための法律なのです。

薬機法違反表現

ではここからは、どのような広告表現が薬機法違反となってしまうのか見ていきます。

ですがカテゴリーによって認められている表現の範囲が異なるため、「健康食品」と「化粧品」(薬用化粧品、一般化粧品の2種)をピックアップします。

【注意点】
厳密には健康食品は「薬機法の対象外」です。

その理由は、「健康食品は単なる『食品』であるため、根本的に医薬品のように効果効能を謳うのは全面的に禁止」となっているからです。

つまり、健康食品の広告に効果効能を明記した時点で「医薬品」の範疇に入ってきたとみなされ、薬機法によって裁かれる、という考え方があります。そのため健康食品のコピー作成は非常にハードルが高い、とも言えます。

※残念ながら、薬機法には明確な「NG表現(違反)」「OK表現(違反ではない、使用可能)」が挙げられているわけでありません。そのため薬機法の考え方に基づいて想定される表現を挙げていきます。

健康食品における薬機法違反表現

【NG表現1.病気治療・改善・予防ができると思わせる効果効能表現】
・「具体的な病名」が治る。
・「具体的な病名」を防ぐ。
・「具体的な病名」を改善させる。改善する。
・「具体的な病名」が消える。
・「具体的な病名」を解消する。

【NG表現2.ダイエットが必ずできると思わせる効果効能表現】
・痩せる。
・痩せやすくなる。
・すっきりボディになる。

【NG表現3.身体機能の増強、促進ができると思わせる効果効能表現】
・「身体機能名」が促進される。
・「身体機能名」が強くなる。
・「身体機能名」力が強くなる。

【NG表現4.配合成分によって病気治療・改善・予防ができると思わせる効果効能表現】
・「具体的な成分名」は「具体的な病名」に効果があり……。
・「具体的な病名」を予防・改善できる「具体的な成分名」を高配合……。

薬用化粧品(医薬部外品)における薬機法違反表現

【NG表現.病気治療・改善・予防ができると思わせる効果効能表現】
・「具体的な病名」が治る。
・「具体的な病名」を防ぐ。
・「具体的な病名」を改善させる。改善する。
・「具体的な病名」が消える。
・「具体的な病名」を解消する。

ただし「ニキビ」「アトピー」といった具体的な病名は使わない、「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぎます」「皮膚の殺菌をします」「肌荒れを予防します」といった表現はOKです。

一般化粧品における薬機法違反表現

一般化粧品とは「化粧水などのスキンケア基礎化粧品」「ファンデーションなどのメイクアイテム」のほか、シャンプー、コンディショナー、リップクリーム、香水なども含まれます。

薬機法には

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物(第2条)

と表現されています。

一般化粧品に関しては、56個の使用可能な効果効能表現が厚生労働省によって定められています。そのためこれらの項目以外の効果効能を広告に入れることはできません。

1. 頭皮、毛髪を清浄にする。
2. 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
3. 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
4. 毛髪にはり、こしを与える。
5. 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
6. 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
7. 毛髪をしなやかにする。
8. クシどおりをよくする。
9. 毛髪のつやを保つ。
10. 毛髪につやを与える。
11. フケ、カユミがとれる。
12. フケ、カユミを抑える。
13. 毛髪の水分、油分を補い保つ。
14. 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
15. 髪型を整え、保持する。
16. 毛髪の帯電を防止する。
17. (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
18. (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
19. 肌を整える。
20. 肌のキメを整える。
21. 皮膚をすこやかに保つ。
22. 肌荒れを防ぐ。
23. 肌をひきしめる。
24. 皮膚にうるおいを与える。
25. 皮膚の水分、油分を補い保つ。
26. 皮膚の柔軟性を保つ。
27. 皮膚を保護する。
28. 皮膚の乾燥を防ぐ。
29. 肌を柔らげる。
30. 肌にはりを与える。
31. 肌にツヤを与える。
32. 肌を滑らかにする。
33. ひげを剃りやすくする。
34. ひげそり後の肌を整える。
35. あせもを防ぐ(打粉)。
36. 日やけを防ぐ。
37. 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
38. 芳香を与える。
39. 爪を保護する。
40. 爪をすこやかに保つ。
41. 爪にうるおいを与える。
42. 口唇の荒れを防ぐ。
43. 口唇のキメを整える。
44. 口唇にうるおいを与える。
45. 口唇をすこやかにする。
46. 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
47. 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
48. 口唇を滑らかにする。
49. ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
50. 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
51. 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
52. 口中を浄化する(歯みがき類)。
53. 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
54. 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
55. 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
56. 乾燥による小ジワを目立たなくする。

口コミ体験談にも注意しよう!

最後に薬機法違反になる盲点として、使用者による口コミ体験談での表現方法があります。

個人の意見を書いているだけ、というように思われるかもしれませんが、広告やLPの場合、以下のような表現は薬機法違反となるため、ご注意ください。

【NG表現例】
・もう手放せません。
・すぐに効果を実感しています。
・「具体的な病名」が治りました。

ルール内で適した情報を届けましょう!

薬機法があることで、メーカー・広告制作側にとってはかなり表現に制限が出てしまい、頭を悩ませてしまうかと思います。

ですが薬機法があることで、消費者の健康が守られていると考えれば、表現方法の規制にも納得がいくかと思います。過剰な宣伝文句に走るのではなく、ルール内で適した情報を消費者にお届けできるように、ぜひご注意ください。

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